投資家族 

家族・個人の投資状況、幅広い個別株について主に書き残します。

節税対策をしよう。子供や親族へ年110万円以下の生前贈与は無税!暦年贈与か相続時精算課税制度どっちを使うか。

ご覧いただきありがとうございます。

 

祖父、祖母が終活をしており、遺言状を書く事となりました。

その際私にも終活の話になり、相続税対策で生前贈与の案が出ました。

無駄に税金を払いたくないので、暦年贈与にするか相続時精算課税制度を利用するかどうか考えました。

今回は、前贈与を行う上で、税金が掛からない制度である暦年贈与】と【相続時精算課税制度】と贈与の方法ががありますのでおすすめをご紹介します。

■目次■

【結論】

結論から言えば、相続時精算課税制度を利用した方が有利です。

年110万円の控除を利用し、年110万円以下の贈与をすることにより、相続時にも加算される事なく無税になるので節税対策になります。

暦年贈与とは

1月1日から12月31日の1年間に、110万円以下の贈与ならば贈与税が掛からない制度があります。

非課税で毎年110万円を贈与出来るので、相続時の税金対策に利用出来メリットがあります。

この制度を利用するのに特に申請は必要ありません。

※不動産、土地にも利用出来るそうですが、暦年贈与では登記手数料等掛かるので使いにくいです。

しかし、暦年贈与には大きいデメリットがあります。

贈与者が亡くなった場合、亡くなった年から過去最大7年前に遡り贈与されたお金は全て相続時の財産に含めて計算されてしまうのが最大のデメリットです。

2024年に税制が変わり、持戻し加算される期間が3年から、7年へ変更となりました。

2031年1月1日以降7年に完全に変わります。

暦年贈与の例

2024年に80歳祖父が50歳子へ、1年で110万円贈与をし、7年間続けて770万円の贈与が行われました。

7年後祖父が亡くなり、相続になった際、贈与時には毎年非課税だった合計770万円が持戻し加算される影響で、全額相続財産に加算されてしまいます。

そうすると、相続時に税金が掛かってしまう可能性がある為、節税のつもりで行っていた暦年贈与が無駄になってしまいます。

暦年贈与に向いている人

40歳・50歳・60歳代等、亡くなるリスクの低い方が、子や孫に贈与を行うなら暦年贈与はおすすめです。

高齢で110万円以下を贈与しても、亡くなってしまった場合7年間持ち戻して計算されてしまうので節税にならない可能性がありますのでご注意ください。

おすすめ!相続時精算課税制度とは

60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子や孫への生前贈与が、最大2500万円までは非課税になる制度です。

贈与者が亡くなるまでの間に、合計2,500万円を分けて贈与することも可能で、控除額の2500万円まで贈与税は非課税となります。

※控除額を超えた贈与は贈与税を払わないとならないのでご注意ください。

最後の相続時に精算し税金を払う制度です。

後回しで税金を払うイメージですね。

なぜ相続時精算課税制度がおすすめなのか?

実は2024年から税制が変わり、相続時精算課税制度にも年110万円以下の控除枠が出来ました。

それに加え、暦年贈与と違い贈与者が亡くなった場合の持戻し加算がありません。

なので、例え7年間で合計770万円贈与を受けても、1年毎に110万円控除されているので、贈与者が亡くなった場合に持戻し加算が無いので無税となるメリットがデカいです。

相続時精算課税制度の例

2024年に80歳祖父が50歳子へ、1年で110万円贈与をし、7年間続けて770万円の贈与が行われました。

7年後祖父が亡くなり相続になった際、贈与された合計770万には税金が一切掛かりません。無税です。

相続時精算課税制度に向いている人

年110万以下の贈与を続けて行いたい方は全員向いていると考えます。

ずっと非課税で贈与出来ますからね。

ただし、110万を超える贈与をお考えの方はケースバイケースで節税にならない場合もあるので、個別に税理士さん等へご相談頂くのが確実です。

相続時精算課税制度を選択した場合は暦年贈与には戻れない事、小規模住宅等の特例が使えない場合があるのはデメリットです。

贈与する際のポイント

贈与契約書は必須

暦年贈与・相続時精算課税制度のどちらを利用するにも贈与契約書は必須です。

税務調査が入った際、証拠がないと戦えないからです。

最悪無駄な税金が掛かってしまいます。

贈与契約書があれば贈与した証拠にもなりますよ。

贈与契約書の記入項目

・贈与者の氏名

・受贈者の氏名

・何を贈与するか

・いつまでに贈与するか

・どのような方法で贈与するか

・契約書を交わした日時

・文末に贈与者、受贈者の氏名、住所、印鑑

 

以上が書いてあれば問題無いかと思います。

契約書のテンプレートはネットにたくさんあります。

ご自身の合う契約書を作って頂いて問題ないです。

我が家で利用するつもりの贈与契約書のテンプレートが欲しい方は問い合わせフォームにてご連絡下さい。お送り致します。

公証人役場で確定日付印をもらう

贈与契約書を作っても証拠にならない可能性があります。

なぜなら、いつ契約した書類か証拠が無いからです。

なので、その契約書に公証人役場で確定日付印をもらう事により契約した日付を証明出来る事となります。

1件700円で出来るそうなので、非常におすすめです。

コンビニに行く回数を1回減らせば貯まる費用ですね。

贈与手段

お金を贈与する際、手渡しで110万円を渡しても証拠が残りません。

なので、銀行振り込みを行い贈与の履歴を残しましょう。

贈与契約書にも指定銀行にいつまでに振り込む等の記載を行うと良いです。

いずれにしてもエビデンスが無いと、税務署に認めてもらえない可能性がある為、徹底的に対策をしましょう。

まとめ

長文となりましたが、ご覧いただきありがとうございました。

しかし、残念なことに私たちの贈与方法は【暦年贈与】となりました。

祖父は超高齢に近いのにです。

私がいかに上記の節税方法を祖父へ説明をしても、

・相続時精算課税制度は税金は結局取られる(110万以内は取られないのに...)

・節税は悪の道へ進んでいく etc...

という謎の老人理論に負けました。

 

この記事をご覧の皆様には、絶対に損をして欲しくありません。

私たち家族のような無駄な税金を払う事のないようになってくれたらと思い今回記事を作成しました。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

 

※上記情報は2025年2月16日時点の情報なのでご注意ください